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アイスビィの勧誘方針

勧誘方針

私たちは、アイスビィの一員として、社会的責任と公共的使命を果たすため、また、質で日本一の経営を実現することを目指すため、全ての法令、ルールを遵守するとともに、社会良識をもって、「金融サービスの提供に関する法律」 に基づき、以下の勧誘方針を定め、お客さまの信頼にお応えしてまいります。

1. お客様のライフ・プランに合った商品を販売いたします。

お客様の人格を尊重し、愛と信頼の精神に基づき、契約者平等の原則にしたがい、公明正大に営業活動を行います。常にお客様の立場に立ち、金融商品を販売するに際しては、お客様一人一人のニーズに合わせたオーダーメイドによるコンサルティングセールスを、また、契約締結後においては、お客様の生涯にわたるコンサルティングフォローを実践します。
あわせて、会社が定めた取扱方法に則り、常に厳正かつ適正な取扱を実施しるとともに、金融のプロフェッショナルとして、知識向上のため日々研鑽に励みます。

2. 全てのお客様に商品内容やリスクを十分ご理解いただけるよう努めます。

全てのお客様に商品内容やリスクを十分ご理解いただけるよう、「パンフレット」、「設計書」、「ご契約のしおり・約款」その他文書等への、平易かつ十分な商品説明の記載に努めます。特に、為替リスク等の市場リスクが存在する商品については、お客様の投資のご経験や商品購入目的等に応じて、商品内容及びリスクの内容や程度について十分ご説明いたします。投資信託の販売にあたっては、お客様に対し、誠実かつ公正にその業務を遂行するとともに、適合性原則に則ったうえで自己責任原則が適用されるに十分な説明義務を尽くし、証券市場の健全性の確保および投資者保護の観点から投資勧誘を行います。

3. 勧誘の場所や時間帯につき、良識ある対応をこころがけます。

 勧誘にあたり、お客様への訪問や連絡の場所や時間帯については、商品の内容や特性を考慮し、お客様に十分なご説明等が行えることに留意しながら、お客様のご意向を尊重した良識ある対応をこころがけます。

4. お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護します。

 お客様のプライバシーを尊重し、お客様から開示された個人情報については、業務上必要な目的以外に利用または提供いたしません。また、社内規定に基づき、開示いただいた情報の適正な管理及び秘密保持を徹底いたします。

5. ご契約後も万全のお客様サービスをこころがけます。

勧誘の際のみならず、ご契約後も、お客様との十分なコミュニケーションを図りつつ、万全のアフター・ケアをこころがけます。

6. 専門知識及びお客様サービスの向上に努めます。

 お客様に、常に十分なご説明及びアフター・ケアを行えるよう、社内研修等を通じて、社員等の専門知識の向上と、よりよいお客様サービスの提供に努めます。

7. 法令遵守徹底のため、たゆまぬ企業努力を継続します。

 法令遵守の徹底のため、チーフ・コンプライアンス・オフィサー(法令遵守責任者)を中心としたコンプライアンス担当者を全国に 配置し、会社員の法令遵守教育及び法令遵守状況に関するモニタリング等を実施し、法令遵守 のため、たゆまぬ企業努力を継 続します。

有限会社アイスビィ

<お手続き等のお問い合わせ・確認先>
担当社員 または 本社
大阪市北区西天満2-3-6 大阪法曹ビル2

電話 06-6311-0211
受付時間 10001700(土・日・祝日を除く。)
e-mail : osaka@isbee.info


保険募集に関する禁止行為(保険業法第300条)

1.虚偽の説明

保険契約に関して事実と異なることを告げることで、いわゆる不法話法といわれるものです。 

2.不完全な説明

保険契約に関連した重要な事項を省略したり、都合のよい部分のみを説明することです。 

3.告知義務違反をすすめる行為

契約者または被保険者が保険会社に、職業や健康状態などを契約選択上の重要な事項について事実と異なる告知をすすめたり、重要な事実について告知を妨げたり、告知をしないようにすすめることです。

4.契約の不当な乗換行為

契約者または被保険者に、不利益となる事実を説明せずに、既契約を消滅(解約・失効)させて、新契約の申込みをさせることです。 

5.特別の利益の提供

契約者または被保険者に、保険料の割引・割戻、その他特別の利益を提供することです。

6.誤解をまねく表示・説明

契約内容の一部のみを比較するなど、誤解をまねくような資料を使ったり、説明したりすることです。将来の配当金などについて確実であると誤解させるような資料を使ったり、説明したりすることです。保険会社の信用・支払能力について、誤解をまねくような資料を使ったり、説明したりすることです。

7.威迫、業務上の地位の不当利用

契約者または被保険者を脅したり(威迫)、業務上の上下関係などを不当に利用して、保険契約の申込みをさせたり、既契約を消滅させることです。

8.保険契約者の保護に欠ける恐れがあるとして法令で定める行為

<他社を誹謗・中傷する行為>

生保各社の経営状況・経営体力等を記載した新聞・雑誌記事や資料を配布したり、提示したりすること。生保各社の経営状況等について独自の判断を示したり、コメントしたりすること。

※この禁止されている行為を行った場合、その内容によって次のような処分を受けることになります。

  • 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または、その両方)。
  • 生命保険募集人登録の取消処分または一定期間の募集停止。

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弊社代表、植森のコラムが
マイナビに連載されています
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